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「労働安全衛生法」の改正により、これまでの努力義務では不十分に

2026年

4月

労働安全衛生法の改正により、「責任を持たなくてよかった領域にも、説明責任が発生すること」になったことで、従来は見過ごされてきた現場の隅々にまで、安全措置の徹底が求められる建設業においては、「誰に対して安全配慮を行うのか」「どこまで責任を持つのか」といった事業者の責任の範囲と中身が見直される。

特にこれまで対象外とされてきた相手や、明確に責任を負っていなかった領域に対しても、安全配慮や説明が求められる場面が増えていく可能性があります。(ビジネス+IT)

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