top of page
Responsibility
依頼に対する責任
必ずしも良い結果をもたらす約束はできないまでも、
最善を尽くすことは約束できます。
それでいながら自立性を保ち、
依頼人に支配、監督、指揮されることはありません。
また、期待を持たせたあげく失望させることがあってはなりません。
自らに能力のない依頼を引き受けることは無責任だからです。
「知りながら害をなすな」
依頼に対する責任とは、
知りながら害をなすなということだと考えます。
よって、依頼人に対し「知りながら害をなすことはない」と
約束しなければなりません。
〒210-0015
川崎市川崎区南町18番地の3 KJビル3B
© mitaoffice All Rights Reserved.
bottom of page