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2025年
7月
請負工事の契約締結のために、見積時と契約時の労務費の額を把握する必要があることから、①労務費の価格交渉に際して、受注者が最初に注文者に提出した「材料費等記載見積書」(当初見積書)、②交渉の結果、契約に反映することとなった「材料費等記載見積書」(最終見積書)について、労務費の額とともに、これらの積算根拠として当該労務費に係る施工数量・人工数・適用労務単価の調査をします。(国交省HP)
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