TOPICS
業務内容
依頼に対する責任
沿革
採用情報
アクセス・お問い合わせ
Members
More
2025年
12月
改正建設業法により、請負契約を締結する際に必要経費を内訳明示した「材料費等記載見積書」を作成する努力義務が全ての建設業者に課されました。違法な減額がないか建設Gメンが確認できるよう、当初・最終見積書の保存期間は10年間とされ、これまで見積書を作る慣行のなかった中小建設業者にも徹底してもらうため、国土交通省は見積書の様式例と「書き方ガイド」を公開し、活用を呼び掛けました(建通新聞)。
〒210-0015
川崎市川崎区南町18番地の3 KJビル3B
TEL:044-211-3648
FAX:044-211-6773
mitaoffice@yacht.ocn.ne.jp
© text dummy All Rights Reserved.