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2024年
12月
国土交通省は12月13日、改正建設業法の第2弾施行に際し、主要資材の価格高騰や不足、遅延時の請負代金額の変更方法を契約書に記載すべき事項と規定し、こうしたリスク情報を発注者に契約前に通知する義務を課します。
なお、公共工事では、リスク情報は落札から契約までの間に通知され、公共工事向けの通知の様式も設け、資材と労務について不足、高騰につながるリスク情報と、その根拠資料の所在を記載することとしました。(建通新聞)
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