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成年後見利用者の就業を制限した旧警備業法は「違憲」

2026年

2月

成年後見制度により保佐人を付けた者は、警備員として働けないとした旧警備業法の規定は憲法違反だとして、元警備員の男性が国に100万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)は、規定は違憲との初判断を示した。最高裁が個別の法令を違憲と判断するのは史上14例目となる。(毎日新聞)

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