top of page

所有者の立ち会いなしで、土地の境界を確定できるようになります

2024年

3月

国土交通省は、相続登記義務化に合わせた法務省令の改正にあわせ、不動産取引の基礎情報になる土地の境界や面積を定めやすくします。行政の調査で一定の手続きを経た場合には、所有者と連絡が取れなくても測量結果を登記簿に反映できるようにします。(日経ニュース)

logo-wh.png

〒210-0015

川崎市川崎区南町18番地の3 KJビル3B

TEL:044-211-3648

FAX:044-211-6773

mitaoffice@yacht.ocn.ne.jp

© text dummy All Rights Reserved.

bottom of page