top of page

相続登記義務化に合わせた法務省令の改正

2024年

3月

法務省は、4/1から始まる相続登記の義務化に合わせ、「相続人申告登記」をオンラインでの簡易な手続きにするほか、戸籍姓だけでなく旧姓併記の登記を認めるようにします。また、DVやストーカー対策として、本人の住所に代えて代理人や法務局の住所を記載できるようにするなど、合理化を推進する省令改正を行います。

logo-wh.png

〒210-0015

川崎市川崎区南町18番地の3 KJビル3B

TEL:044-211-3648

FAX:044-211-6773

mitaoffice@yacht.ocn.ne.jp

© text dummy All Rights Reserved.

bottom of page